一般社団法人沖縄県公認心理師協会 定款
制定:2018年10月21日
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人沖縄県公認心理師協会と称する。この法人の英語による表記は「Okinawa Association of Certified Public Psychologists」と称し、略称を「OkiACPP」とする。
(事務所)
第2条 本法人の主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本法人は、公認心理師法(平成27年法律第68号)第28条の規定により公認心理師の登録を受けた者(以下、「公認心理師」という。)及び公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する臨床心理士(以下「臨床心理士」という。)が相互の連携を密にし、公認心理師及び臨床心理士の資質と技能の向上および権益の保護充実を図るとともに、国民および沖縄県民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)国民および沖縄県民の心の健康と福祉の増進に関する諸事業
(2)会員の権益保護充実のための諸活動
(3)「情報定期便」の発行
(4)相互研修のための研修会等の開催
(5)各種情報の提供
(6)その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
第3章 会員
(種別)
第5条 本法人の会員は次の2種とする。
(1)正会員 公認心理師または臨床心理士の資格を有し、本法人の目的に賛同して入会した者。原則として沖縄県に在住する者とする。
(2)名誉会員 この法人に特に功績のあった者として理事会の推薦を得た者
2 第1項の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 本法人の目的に賛同し、入会しようとする者は、別に定める手続きにより申し込むものとする。
(会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 正会員は、退会届を会長に提出して任意に退会することができる。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その会員資格を喪失する。
(1)死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき
(2)公認心理師法第32条第1項または第2項の規定により公認心理師の登録を取り消されたとき
(3) 公認心理師法第33条の規定により公認心理師の登録を消除されたとき
(4) 公認心理師の登録を受けていない者が臨床心理士資格を喪失したとき
(5)除名されたとき
(6)2年以上会費を滞納したとき
2 前項第2号から第5号の規定にかかわらず、公認心理師及び臨床心理士の資格を有する会員については、その双方の資格を喪失した場合に会員資格を喪失する。
3 会員が次の各号に該当する場合には、理事会において出席した理事の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、当該会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本法人の規約、細則、または倫理規程に違反したとき
(2)本法人の名誉を傷つけ、または第3条の目的に反する行為をしたとき
(権利)
第10条 会員は、本法人が主催する諸事業および諸活動へ参加することができる。
2 会員は、本法人が発行する情報定期便等の配布を受けることができる。
(義務)
第11条 会員は、公認心理師法及び本法人の定める「沖縄県公認心理師協会倫理規程」、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の定める「臨床心理士倫理規定」を遵守しなければならない。
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会費の額
(2)名誉会員の承認
(3)会員の除名
(4)理事及び監事の選任及び解任
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6)定款の変更
(7)沖縄県公認心理師協会倫理規程及び倫理綱領の変更
(8)本法人の解散及び残余財産の処分
(9)その他総会で決議するものとして法令または本定款で定められた事項
(通常総会及び臨時総会)
第14条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 総会をもって法人法上の社員総会とし、通常総会をもって定時社員総会とする。
3 通常総会は、毎年1回開催する。
4 臨時総会は、理事会の決議を経て、会長が招集する。ただし、総正会員の議決権の10分の1以上から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったときは、会長は当該請求のあった日から6週間以内の日を開催日として臨時総会を招集しなければならない。
5 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を開催の2週間前までに会員に通知しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長及び副会長の中からあらかじめ理事会において選ばれた者がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 正会員は、やむを得ず総会を欠席する場合において、委任状をもってその議決権を代理行使することができる。
(定足数)
第17条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する会員の出席をもって成立する。
(決議)
第18条 総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の議決権の3分2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)本法人の解散
(5)その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第20条 本法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 本法人に会長1名、副会長1名以上2名以内、事務局長1名を置く。
3 前項の会長及び副会長をもって、法人法上の代表理事とし、事務局長をもって、業務執行理事(法人法第91条第1項第2号に規定する理事。以下同じ。)とする。
4 前項の他、必要に応じて、業務執行理事を置くことができる。
(役員の選任)
第21条 役員は、総会の決議によって会員の中から選任する。但し、監事は、正会員または有識者の中からも選任することができる。
2 会長、副会長、事務局長及びその他の業務執行理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事と監事は相互に兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は本法人を代表し、会務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
4 事務局長は、事務局を統括する。
(監事の職務)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。また、監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
3 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員された理事の任期は、他の理事の残任期間と同一とする。
4 理事または監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 役員に対して、総会において定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。
2 前項にかかわらず、役員には、会務遂行に必要な経費を弁償することができる。
(役員の責任及び免除)
第27条 理事または監事は、その任務を怠ったときは、本法人に対しこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の規定にかかわらず、当該理事または監事が善意で重大な過失がない場合には、法人法114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事または監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、理事会の決議によって免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、事務局長及びその他の業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集するものとする。
2 議長は、会長及び副会長の中から理事会において選ばれた者がこれにあたる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会への報告の省略)
第32条 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 理事会に出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委員会
(委員会)
第34条 本法人の目的を達成するため、理事会の決議に基づき必要な委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、正会員の中から理事会の承認を経て会長が委嘱する。
3 委員会には委員長を置き、会長が理事の中から選任し、解任をする。
4 委員会は、理事会に従って本法人の会務を遂行し、その結果を理事会に報告する。
第8章 事務局
(事務局)
第35条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長の他、理事会の決議により事務担当に指名された理事及び所要の職員を置く。
3 前項の職員は、会長が選任及び解任をする。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て会長が別に定める。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(剰余金の処分制限)
第37条 本法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本法人の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第39条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 本定款は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 本法人は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によってその他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 本法人の公告は、電子公告により行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、官報に掲載してする。
第12章 細則
(規程及び細則)
第44条 本法人の運営及び本定款の施行に必要な規程または細則は、本定款に別に定めがある場合を除き、理事会の決議によりこれを定めることができる。
(定款に定めのない事項)
第45条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令に従う。
附則
(最初の事業年度)
第46条 本法人の最初の事業年度は本法人成立の日から2020年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第47条 設立時社員の氏名及び住所は次の通りである。
(省略)
(設立時理事及び監事の氏名)
第48条 当会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
(省略)
以上、一般社団法人沖縄県公認心理師協会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が以下に記名押印をする。
平成31年3月15日